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研究所の利用について


① 研究所職員の勤務について

・勤務時間 8:30~17:15

② 研究所の利用について

・研究所の利用申込は、1年間を通して受け付けています。(電話予約可)
・「会議室使用受付簿」に記入いただいた時点で予約となりますが、他の行事等との関係で変更をお願いする場合があります。

・土・日曜日は使用しない。ただし、研究所職員が対応できればその限りではない。

・夜間の利用については、教組(常執)が勤務している時、事前に許可を得れば使用できる。

・毎週月・木曜日は研究所職員による館内及び周辺の清掃のため、8:30~9:00の間は、なるべく会合、電話は避けてください。

* ボランティア清掃は8月と12月に実施します。

③ 研究所使用上の留意点

 ・使用責任者は開始時に利用者カードを受け取り、遵守事項を確認してください。

 ・湯茶は、2・3階の給湯室を利用してください。ただし、片づけもお願いします。
  なお、カーペット床の部屋では、飲み物等をこぼさないよう御注意ください。

 ・館内は禁煙です。

 ・使用後は、机・椅子を元通りにして、戸締まりを確認し、エアコン及び放送機器の電源スイッチを必ず切ってください。

 ・退所時には、利用者カードに必要事項を記入して事務室窓口に提出してください。

④ 研究所駐車場の利用について

 ・駐車場へは、植木やフェンスに向かい前進駐車でお願いします。

 ・研究所周辺を走行する際は、安全運転で静かに通行願います。

 ・研究所周辺道路等は駐車禁止です。

⑤ 研究所閉所日について

 ・長期休業

   夏季   8月13日から8月16日まで

   冬季  12月29日から1月4日まで

 

一般社団法人磐周教育研究所使用規程

 (目的)
  第1条 この規程は、一般社団法人磐周教育研究所(以下「研究所」という。)定款第4条(1)から(5)の目的を達成するために、研究所の使用に関する必要事項を定めることを目的とする。

 (使用対象室)
  第2条  使用に供する室は、大会議室、第1、第2、第3研修室、第1、第2生涯学習室、応接室、相談室、情報管理室、視聴覚室、図書室及び電話相談室とし、必要に応じて第2応接室を加える。

(使用の許可及び制限)
  第3条  研究所を使用するときは、研究所理事長の許可を受けなければならない。

     2 理事長は判断が困難な場合を除き、使用許可権限を常勤の理事に委任することができる。
        3 次の各号の1に該当するときは使用を許可しない。
          (1)公益を害するおそれがあると認められたとき。
          (2)建物を棄損するおそれがあると認められたとき。
          (3)管理上支障があると認められたとき。
          (4)その他、営利目的等使用が不適当と認められるとき。
        4 管理上必要があると認められたときは、許可に条件を付すことができる。

(使用の許可の取り消し及び制限、停止)
  第4条 次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取り消し若しくは制限し又は停止することができる。このことによって、使用者に損害が生ずることがあっても,これに対しその責任を負わない。
           (1)研究所使用規程・使用細則に違反したしたとき。
           (2)使用目的以外に使用したとき。
           (3)公益上、その他理事長が必要と認めたとき。

(使用料及び使用料の還付)
  第5条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
       2 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は、一部を返還することができる。
           (1)使用者の責に帰さない事由により使用することができないとき。   
           (2)使用者が使用開始前に使用許可の取り消しを申し出たとき。
           (3)公益上、その他の都合で使用の許可を取り消したとき。

(原状回復)
  第6条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備を原状に回復し、器具を修理し、研究所職員に引き渡さなければならない。
       2 第4条により許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)
  第7条 研究所の建物・施設器具を棄損又は滅失したときは、使用者は理事長の裁定する額を賠償しなければならない。

(細則の規程)
  第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会の決議により別に定める。

(使用規程の改正)
  第9条  この規程の改正は、理事会で行う。

 

  附 則
      磐周教育研究所使用規程を廃止し、この規程を一般社団法人磐周教育研究所の設立の登記の日から施行する。

 1 この規程は、平成25年4月1日から適用する。