(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人磐周教育研究所(以下「研究所」という。)定款第4条(1)から(5)の目的を達成するために、研究所の使用に関する必要事項を定めることを目的とする。
(使用対象室)
第2条 使用に供する室は、大会議室、第1、第2、第3研修室、第1、第2生涯学習室、応接室、相談室、情報管理室、視聴覚室、図書室及び電話相談室とし、必要に応じて第2応接室を加える。
(使用の許可及び制限)
第3条 研究所を使用するときは、研究所理事長の許可を受けなければならない。
2 理事長は判断が困難な場合を除き、使用許可権限を常勤の理事に委任することができる。
3 次の各号の1に該当するときは使用を許可しない。
(1)公益を害するおそれがあると認められたとき。
(2)建物を棄損するおそれがあると認められたとき。
(3)管理上支障があると認められたとき。
(4)その他、営利目的等使用が不適当と認められるとき。
4 管理上必要があると認められたときは、許可に条件を付すことができる。
(使用の許可の取り消し及び制限、停止)
第4条 次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取り消し若しくは制限し又は停止することができる。このことによって、使用者に損害が生ずることがあっても,これに対しその責任を負わない。
(1)研究所使用規程・使用細則に違反したしたとき。
(2)使用目的以外に使用したとき。
(3)公益上、その他理事長が必要と認めたとき。
(使用料及び使用料の還付)
第5条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は、一部を返還することができる。
(1)使用者の責に帰さない事由により使用することができないとき。
(2)使用者が使用開始前に使用許可の取り消しを申し出たとき。
(3)公益上、その他の都合で使用の許可を取り消したとき。
(原状回復)
第6条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備を原状に回復し、器具を修理し、研究所職員に引き渡さなければならない。
2 第4条により許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第7条 研究所の建物・施設器具を棄損又は滅失したときは、使用者は理事長の裁定する額を賠償しなければならない。
(細則の規程)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会の決議により別に定める。
(使用規程の改正)
第9条 この規程の改正は、理事会で行う。
附 則
磐周教育研究所使用規程を廃止し、この規程を一般社団法人磐周教育研究所の設立の登記の日から施行する。
1 この規程は、平成25年4月1日から適用する。