一般社団法人磐周教育研究所定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人磐周教育研究所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県磐田市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、磐周地区の教育に関する拠点として、この地区の教育に関する調査、研究及び各種事業を行い、教育の振興及び文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域住民を含めた生涯学習の推進
(2)教職員の研修会及び講演会並びに児童生徒の諸活動の開催及び支援
(3)教職員及び児童生徒の福利厚生活動
(4)教育に関する調査研究並びに図書及び資料の収集、整理及び閲覧
(5)磐周教育研究所の管理運営
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の社員を置く。
(1)正社員 磐周地区内の市町立小学校及び中学校の教職員で、この法人の事業に賛同して入 社 したもの
(2)名誉社員 この法人に特に功労のあった者又は学識経験者で、理事会において推薦されたもの
2 前項の社員のうち正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の正社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正社員になった時及び毎年、正社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意
にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において正社員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正社員の議決権の過半数を有する正社員が出席し、出席した当該正社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使)
第18条 社員総会に出席できない正社員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数を前条の議決 権の数に算入する。
(代理人による議決権の行使)
第19条 正社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出し、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第 17条の規定の適用については、その正社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上14名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の1名を副理事長、理事長及び副理事長以外の1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対し
ては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。